◆「八代妙見祭」の名称や画像などの利用に関して
「八代妙見祭」の名称や画像などを使用するときは、事前の申請が必要となります。下記より様式をダウンロードいただき、こちらへメールにてご提出ください。(現在使用料等はいただいておりません)

ユネスコ無形文化遺産に登録された「八代妙見祭」の名称等の適正かつ有効な活用を図り、「八代妙見祭」を内外へ広くPRし、「八代妙見祭」の魅力と知名度の向上をはじめ、地域の活性化につなげることを目的として使用規程を定めました。
今後、グッズや印刷物、WEB上などに「八代妙見祭」の名称、ロゴ、イラスト、写真、動画等を使用する際には、「使用許可申請書」の提出が必要となります。

※国・地方公共団体・その他公共団体が、公益・公共目的で使用する場合は、申請を必要としないことがありますので、ご相談ください。

●「八代妙見祭」名称等の使用規程

●「使用許可申請書」

●「追加・変更申請書」

●「使用中止申請書」